自動車運送事業(読み)じどうしゃうんそうじぎょう

改訂新版 世界大百科事典 「自動車運送事業」の意味・わかりやすい解説

自動車運送事業 (じどうしゃうんそうじぎょう)

道路運送事業の一種で,道路運送法第2条によれば,〈他人需要に応じ,自動車を使用して旅客を運送する事業及び自動車(軽自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業〉をいう。ちなみに道路運送事業とは,自動車運送事業,自動車道事業,自動車運送取扱事業,軽車両等運送事業を総称していう(同法第2条)。自動車運送事業は同法第3条により次のように分類される。

(1)一般自動車運送事業 (a)一般乗合旅客自動車運送事業路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送する事業で,定期バスとか路線バスと呼ばれる),(b)一般貸切旅客自動車運送事業貸切バスと呼ばれる),(c)一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する事業で,いわゆるハイヤータクシーをいう),(d)一般路線貨物自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する積合運送であり,路線トラックとか定期便と呼ばれる),(e)一般区域貨物自動車運送事業(路線運送以外の貨物運送)。

(2)特定自動車運送事業 特定の者の需要に応じ,一定の範囲の旅客または貨物を運送する事業で,(a)特定旅客自動車運送事業,(b)特定貨物自動車運送事業に分類される。

(3)無償自動車運送事業 無償で旅客または貨物を運送する事業で,(a)無償旅客自動車運送事業,(b)無償貨物自動車運送事業に分類される。国によっては有償性基準compensation testに基づいて自動車運送事業の範囲を定めているところもあるが,日本では無償運送であっても自動車運送事業の一種に含めている。自動車運送事業の定義を広くしているわけである。

 道路運送法による以上の分類は次のような基準に基づいて分類されている。(1)有償性 有償運送は一般運送と特定運送に二分される。(2)需要の範囲 有償運送のうち,需要の範囲に応じて一般運送と特定運送に分けられる。(3)需要の対象 需要の対象としては旅客運送と貨物運送に分けられる。(4)運送の方法,契約 運送方法あるいは運送契約に応じて,乗合,貸切,乗用,路線,区域などに分けられる。

 以上の分類のうち,自動車運送事業として最も大きな比重を占めているのは一般自動車運送事業で,特定自動車運送事業と無償自動車運送事業の比重は小さい。一般運送は不特定多数の顧客の需要にこたえるところから〈一般〉とされており,運送の引受義務を負っているため,公共運送public transportと呼ばれることもある。一般運送における〈一般〉という用語は英米法における〈コモン・キャリアcommon carrier(一般運送人)〉から転用されたものである。英米においては古くから慣習法common lawが発達し,社会的に一般大衆の利便と必要性の高い職業を〈コモン・コーリングズcommon callings〉と呼んできた。運送法の発展過程で,運送事業(運送人)も社会的利便を重んずべき職業と認定され,〈コモン・キャリア〉という観念が確立したのである。そのため,運送事業は古くから公共性の強い職業と考えられてきた。

 現在多くの国でみられるような自動車運送法が確立したのは1930年代である。第1次世界大戦によって自動車交通が普及するようになり,その後急速な発展を遂げたことが契機となった。それとともに鉄道や海運との競争も激化する一方,30年代の大恐慌の影響から自動車運送事業相互の競争も激化していった。このような競争激化を規制する目的で,自動車運送事業を規制する法律が成立したのである。自動車運送事業の事業範囲を明確にし,競争秩序を確立することが自動車運送法成立の直接的な目的であった。その後今日では,これらの競争規制の緩和が唱えられるようになり,規制緩和への動きが急速に広がっている。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「自動車運送事業」の意味・わかりやすい解説

自動車運送事業
じどうしゃうんそうじぎょう

有償・無償を問わず、他人の需要に応じ、自動車を使用して旅客を運送する事業、および軽自動車を除く自動車を使用して貨物を運送する事業。道路運送法(昭和26年法律183号)により規制されていたが、運輸事業の規制緩和の流れのなかで制定された貨物自動車運送事業法(平成1年法律83号)により、自動車運送事業は貨物自動車運送事業と旅客自動車運送事業とに明確に区別されることとなった。

[天野和治]

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世界大百科事典(旧版)内の自動車運送事業の言及

【運送業】より

…鉄道業に類似的なものとして,ロープウェーのような索道がある。自動車運送事業は,旅客自動車運送事業と貨物自動車運送事業に分けられ,旅客自動車運送事業は,さらに乗合自動車運送事業(定期バス,貸切バス)と乗用自動車運送事業(ハイヤー,タクシー)に分けられる。貨物自動車運送事業は特別積み合せを行うもの(定期便)とそれ以外(貸切トラック)に分けられる。…

※「自動車運送事業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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