パートなどの給与収入が年103万円超141万円未満の配偶者がいる場合、世帯主の年収から最高38万円を差し引いて所得税額を計算し負担を軽くする仕組み。「103万円以下」という年収要件を超えて働いて配偶者控除が受けられないケースでも、世帯の手取り収入が減る逆転現象が起きないように設けられている。世帯主の所得が1千万円を超えると適用対象外。配偶者の収入に応じ控除は段階的に減額される。
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