ゲメンゲラーゲ(英語表記)Gemengelage

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ゲメンゲラーゲ」の意味・わかりやすい解説

ゲメンゲラーゲ
Gemengelage

散在耕地制」「混在耕地制」などと訳される。封建的村落共同体のもとに成立した耕地制度。三圃制 (→三圃式農業 ) を基礎としたゲルマン的共同体の農地に一般的にみられる。村落共同体の成員はそれぞれ,ゲウァン (四角に区分された耕圃) のさらに帯状に分割された地条を与えられ,これを耕作する。与えられた地条はゲウァンごとに1つあてで,領主の直営地と交って散在し,均等な私的占有が配慮されている。開放耕地制に対応するもので,農耕における共同体強制 (→耕作強制 ) を伴う。その発生に関しては,土地占有の平等維持のためとする説と,耕作技術上の必要のためとする説がある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android