フリート契約者

保険基礎用語集 「フリート契約者」の解説

フリート契約者

一つ契約で10台以上のクルマが保険に加入する契約をフリート契約といいます、反対に保険契約台数が9台以下の場合をノンフリート契約といいます。フリート契約は通常法人などの業務用車両を多数保有する場合の契約で、個人は一般的にノンフリート契約になります。ノンフリート契約かフリート契約かによって割引や割増率が違ってきます。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

損害保険用語集 「フリート契約者」の解説

フリート契約者

自ら所有・使用し、自動車保険をつけている自動車(所有・使用車)の合計台数が10台以上の契約者をいいます。なお、ソニー損保ではフリート契約は現在お取扱いしておりません。

出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android