ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ポスト・ノーティス」の意味・わかりやすい解説
ポスト・ノーティス
post notice
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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…また,誠実に団交することが命じられることもあるが,具体的にいかなる交渉態度をとるべきかまでは明示されることは少ない。その他,各事案につき,陳謝文の手交や命令の内容を周知徹底させるためのポスト・ノーティスpost noticeの掲示が命じられる場合もある。 救済命令の実効性については,命令が出されること自体によって労使紛争の自主解決にプラスになるとの側面もあるが,救済措置としては必ずしも十分ではないとの評価が一般的である。…
※「ポスト・ノーティス」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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