出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…その二は,そのような側面を認めつつも,むしろ円滑な労使間ルールの確立を主目的とみなす考えであり,将来における労使関係の安定が強調される。両者の立場は,条件付救済命令の適否等につききわだった対立を示している。
[不当労働行為の類型]
不当労働行為として禁止される行為は,組合活動を事実上制約する行為であり,労働組合法7条はそれを以下のように類型化している。…
…審問は,申立人(組合側)と被申立人(使用者側)の対審構造になっており,不当労働行為の〈立証〉責任は申立人にある。不当労働行為と認められないときは申立てを棄却する命令が出され,不当労働行為と認定されたときは救済命令が出される。救済命令の内容は,事案に応じた柔軟かつ適切なものが期待されているが,実際は不当労働行為の型に応じ,ほぼ定型的な救済がなされている。…
※「救済命令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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