救済命令(読み)キュウサイメイレイ

デジタル大辞泉 「救済命令」の意味・読み・例文・類語

きゅうさい‐めいれい〔キウサイ‐〕【救済命令】

労働者または労働組合に対する使用者不当労働行為救済申し立て事件について、労働委員会が発する命令

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精選版 日本国語大辞典 「救済命令」の意味・読み・例文・類語

きゅうさい‐めいれいキウサイ‥【救済命令】

  1. 〘 名詞 〙 労働委員会が、労働者や労働組合などの申立てによって、使用者の不当労働行為の事実を認定し、それを救済するために発する命令。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「救済命令」の意味・わかりやすい解説

救済命令
きゅうさいめいれい

労働委員会が、労働者または労働組合に対する使用者の不当労働行為(労働組合法7条)の成立を認めて、正常な労使関係をつくりあげるよう使用者に発する命令。命令の内容は、できる限り不当労働行為がなされなかったのと同じ状態を回復するためのものとされ、具体的には諸般事情を考慮して、労働委員会がもっとも適切と考える命令を発する。解雇前の原職への復帰、解雇から原職復帰までの賃金遡及(そきゅう)払い(バック・ペイ)、陳謝文の掲示ポスト・ノーティス)、団体交渉への応諾などがある。

[木下秀雄・吉田美喜夫]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「救済命令」の意味・わかりやすい解説

救済命令
きゅうさいめいれい

労働委員会が不当労働行為の救済申立てに基づき,不当労働行為の事実を認定したうえで,それを救済するために発する命令。この命令の内容としては復職命令,賃金遡及払い (いわゆるバック・ペイ) の命令,団交に応ずべき命令,支配介入行為禁止命令,謝罪文の掲示 (いわゆるポスト・ノーティス) をすべき命令などがある。単なる事後的救済だけではなく,正常な労使関係の回復を目的として命令を発することに意義があるとされている。使用者はこの命令に対して裁判所行政訴訟を提起しうるが,労働委員会の命令が確定判決により支持された場合に,それに違反すれば罰せられる (労働組合法 28) 。

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世界大百科事典(旧版)内の救済命令の言及

【不当労働行為】より

…その二は,そのような側面を認めつつも,むしろ円滑な労使間ルールの確立を主目的とみなす考えであり,将来における労使関係の安定が強調される。両者の立場は,条件付救済命令の適否等につききわだった対立を示している。
[不当労働行為の類型]
 不当労働行為として禁止される行為は,組合活動を事実上制約する行為であり,労働組合法7条はそれを以下のように類型化している。…

【労働委員会】より

…審問は,申立人(組合側)と被申立人(使用者側)の対審構造になっており,不当労働行為の〈立証〉責任は申立人にある。不当労働行為と認められないときは申立てを棄却する命令が出され,不当労働行為と認定されたときは救済命令が出される。救済命令の内容は,事案に応じた柔軟かつ適切なものが期待されているが,実際は不当労働行為の型に応じ,ほぼ定型的な救済がなされている。…

※「救済命令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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