…検察審査会は,証人尋問,専門家の助言の徴取などの権限を有する。議決結果は,起訴相当,不起訴不当(起訴を相当とするまでの結論には達しがたいが,検察官の不起訴処分には納得できないため,検察官に再捜査を要請するもの),不起訴相当のいずれかとするのが例である。議決は過半数によるのを原則とするが,起訴相当の議決は8名以上の多数による。…
※「不起訴不当」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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