国内航空傷害保険(読み)コクナイコウクウショウガイホケン

デジタル大辞泉 「国内航空傷害保険」の意味・読み・例文・類語

こくないこうくう‐しょうがいほけん〔コクナイカウクウシヤウガイホケン〕【国内航空傷害保険】

日本国内において、被保険者乗客として航空機に搭乗中の事故により、死亡または傷害を被ったことによる損害塡補する保険

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保険基礎用語集 「国内航空傷害保険」の解説

国内航空傷害保険

日本国内で、被保険者が乗客として航空機に搭乗中の事故により傷害を被った場合に保険金を支払う保険を指します。対象となる航空機の範囲は、?定期、不定期航空運送事業者が運行する路線航空機および?不定期航空運送事業者もしくは航空機使用事業者が運行する航空機または自家用航空機である。?の航空機の乗客については、航空機に搭乗する者だけが入場できる飛行場構内における傷害に対しても保険金が支払われます。

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