日本国憲法第二十一条(読み)ニホンコクケンポウダイニジュウイチジョウ

デジタル大辞泉 「日本国憲法第二十一条」の意味・読み・例文・類語

にほんこくけんぽう‐だいにじゅういちじょう〔ニホンコクケンパフダイニジフイチデウ〕【日本国憲法第二十一条】

日本国憲法第3章「国民権利及び義務」の条文の一。表現の自由について規定する。
[補説]日本国憲法第21条
1 集会結社及び言論、出版その他一切の表現自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android