百貨店法

流通用語辞典 「百貨店法」の解説

百貨店法

昭和31年、中小商業者の経営を保護するために制定された法律百貨店の新増築にあたっては、通産大臣許可を必要とすることとし、また営業時間や営業日数などを規制したものである。スーパー・マーケットが未発達時代には、百貨店だけが小売業界の大企業であったので、これを抑制しながら中小企業を育成していこうとするのが、眼目であった。しかし、48年に制定された、「大規模小売店舗法」の施行に伴い、これに吸収された。

出典 (株)ジェリコ・コンサルティング流通用語辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の百貨店法の言及

【スーパーマーケット】より

…しかし,スーパーマーケットが巨大化し百貨店に優に対抗しうるビッグ・ストアと呼ばれるほどの発展を示したため,百貨店のみならず各地の一般独立小売商との間の対立が激化した。そのため,これまで特別の規制のなかったスーパーマーケットに対して百貨店法のような法的規制が必要であるということになり,73年には百貨店法が廃止されるとともに,百貨店とスーパーマーケットを含めた一定規模を超える大型店を大規模小売店舗と規定し,その出店,売場面積,営業時間などを規制するための大規模小売店舗法(大店法)が制定され,かつての百貨店法と同様にスーパーマーケットも政府の規制のもとにおかれることになった。その結果,スーパーマーケットの小売業界における優位は定着したものの,急成長は望めなくなり,大規模な総合スーパー・チェーンどうしの間の競争が激化しながら今日に至っている。…

※「百貨店法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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