議員定数是正訴訟(読み)ぎいんていすうぜせいそしょう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「議員定数是正訴訟」の意味・わかりやすい解説

議員定数是正訴訟
ぎいんていすうぜせいそしょう

公職選挙法における議員定数配分規定の不平等の改定を求める訴訟国会議員衆議院参議院)の選挙において,選挙区ごとの議員 1人あたりの有権者数の差が大きくなると投票価値が不平等になり(→1票の格差),憲法14条1項に定められた「法のもとの平等」に反する。それゆえ,選挙は無効であるとする訴え。公職選挙法には議員定数の配分の不均衡そのものを争う規定がないため,同法 204条の選挙無効訴訟に基づいて越山康弁護士が 1972年の衆議院議員総選挙後に訴訟を起こし,1976年に最高裁判所がこの訴訟を「議員定数是正訴訟」と命名した。過去の衆院選挙,参議院議員通常選挙の議員定数是正訴訟の判決から,最高裁は 1票の格差が衆議院は 3倍以内,参議院は 6倍以内ならば合憲との判断をくだしていることが推察できる。違憲判決がくだった裁判でも選挙そのものは有効との判断が示されてきたが,2012年12月の衆院選挙をめぐり,2013年広島高等裁判所が初めて選挙を無効とする判決をくだした。

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