斡旋利得罪(読み)アッセンリトクザイ

デジタル大辞泉 「斡旋利得罪」の意味・読み・例文・類語

あっせんりとく‐ざい【×斡旋利得罪】

公職者衆議院議員参議院議員・地方議会議員・地方公共団体首長)や国会議員公設秘書が、第三者依頼を受けて、行政庁公務員口利きをし、その見返りに報酬を受け取る罪。あっせん利得処罰法規定

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む