デジタル大辞泉 「斡旋利得罪」の意味・読み・例文・類語 あっせんりとく‐ざい【×斡旋利得罪】 公職者(衆議院議員・参議院議員・地方議会議員・地方公共団体の首長)や国会議員の公設秘書が、第三者の依頼を受けて、行政庁の公務員に口利きをし、その見返りに報酬を受け取る罪。あっせん利得処罰法に規定。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例