あっせん利得処罰法(読み)アッセンリトクショバツホウ

デジタル大辞泉 「あっせん利得処罰法」の意味・読み・例文・類語

あっせんりとく‐しょばつほう〔‐シヨバツハフ〕【あっせん利得処罰法/×斡旋利得処罰法】

《「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」の略称政治家公務員口利きをして報酬を得ることを禁じた法律。公職者衆議院議員参議院議員・地方議会議員地方公共団体首長)や国会議員公設秘書が、第三者の依頼を受けて、その権限に基づく影響力を行使して行政庁の公務員に職務上の行為をさせるよう働きかけ、その見返りに報酬を受け取った場合、3年以下(秘書は2年以下)の懲役に処すると定めている。あっせん利得罪法。→斡旋収賄罪

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共同通信ニュース用語解説 「あっせん利得処罰法」の解説

あっせん利得処罰法

公務員に対する政治家らの口利き行為を制限しようと、2001年3月に施行された。国や自治体契約行政処分に関し、依頼を受けた国会議員や地方議員、首長、国会議員秘書が政治家の権限に基づく影響力を行使して公務員に働き掛け、利益提供を受けた場合に適用される。罰則は議員、首長が3年以下、秘書は2年以下の懲役。利益提供側は1年以下の懲役または250万円以下の罰金

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百科事典マイペディア 「あっせん利得処罰法」の意味・わかりやすい解説

あっせん利得処罰法【あっせんりとくしょばつほう】

政治家が公務員に口利きした見返りに報酬を得ることを禁止した法律(2000年制定)。正称は〈公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律〉。国会議員,地方議会議員,地方自治体の首長などの政治家と国会議員の公設秘書に適用される。刑法のあっせん収賄罪と異なり,業者から請託を受けて政治家が工作した公務員が不正行為を働くか否かを問わず法律を適用できる。違反した場合,政治家には3年以下の懲役を科し,見返りに得た〈財産上の利益〉も没収される。報酬を与えた側は1年以下の懲役か250万円以下の罰金。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「あっせん利得処罰法」の意味・わかりやすい解説

あっせん利得処罰法
あっせんりとくしょばつほう

正式名称は「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」。平成 12年法律 130号。国会議員,地方議員もしくはその長が,影響力を行使して国や地方公共団体の公共工事について公務員に口ききした見返りに金品を受け取ることを禁ずる。罰則は3年以下の懲役。公設秘書も同様 (懲役2年以下) 。 2002年には私設秘書も含むよう改正された。

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