公務員に対する政治家らの口利き行為を制限しようと、2001年3月に施行された。国や自治体の契約や行政処分に関し、依頼を受けた国会議員や地方議員、首長、国会議員秘書が政治家の権限に基づく影響力を行使して公務員に働き掛け、利益提供を受けた場合に適用される。罰則は議員、首長が3年以下、秘書は2年以下の懲役。利益提供側は1年以下の懲役または250万円以下の罰金。
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