あっせん利得処罰法(読み)あっせんりとくしょばつほう

共同通信ニュース用語解説 「あっせん利得処罰法」の解説

あっせん利得処罰法

公務員に対する政治家らの口利き行為を制限しようと、2001年3月に施行された。国や自治体契約行政処分に関し、依頼を受けた国会議員地方議員首長国会議員秘書が政治家の権限に基づく影響力を行使して公務員に働き掛け、利益提供を受けた場合に適用される。罰則議員、首長が3年以下、秘書は2年以下の懲役。利益提供側は1年以下の懲役または250万円以下の罰金

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「あっせん利得処罰法」の意味・わかりやすい解説

あっせん利得処罰法
あっせんりとくしょばつほう

正式名称は「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」。平成 12年法律 130号。国会議員,地方議員もしくはその長が,影響力を行使して国や地方公共団体公共工事について公務員に口ききした見返りに金品を受け取ることを禁ずる。罰則は3年以下の懲役。公設秘書も同様 (懲役2年以下) 。 2002年には私設秘書も含むよう改正された。

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