日本大百科全書(ニッポニカ) 「オットセイ保護条約」の意味・わかりやすい解説
オットセイ保護条約
おっとせいほごじょうやく
Interim Convention on Conservation of North Pacific Fur Seals
1957年にカナダ、日本、旧ソ連およびアメリカの間で締結された「北太平洋のオットセイの保存に関する暫定条約」をいう。1911年のオットセイ保護条約を引き継ぐもので、北太平洋におけるオットセイ資源の最大の持続的生産性の達成を目的とする。
オットセイの捕獲に関しては、従来から、その繁殖島を有するアメリカとソ連は、自国で繁殖した公海上のオットセイに対しても管轄権を主張し、日本、カナダは公海上における捕獲を主張していたが、この条約は、海上捕獲の禁止と陸上捕獲の一定分の配分という形で利害を調整した。すなわち、この条約は、ベーリング海、オホーツク海、および日本海を含む北緯30度以北におけるオットセイの商業的海上捕獲を禁止し、アメリカおよび旧ソ連は、陸上で商業的に捕獲されるオットセイの獣皮の各総数のうち15%をそれぞれ日本およびカナダに引き渡すこととした。そのほか、当事国の調査計画を調整し、当事国に適当な保存措置を勧告する北太平洋オットセイ委員会(各当事国1名の委員で構成)の設置などを定めた。この条約は、1984年10月14日に失効した。
[水上千之]