国際法上の用語で、戦時に交戦国の軍艦が、敵の船もしくは貨物、または一定の中立船もしくは中立貨物を、公海または交戦国いずれかの領海で捕獲することをいう。海上捕獲が認められるのは、第一に、敵の船と、それに積まれた敵の貨物である。敵の船は、公船たると私船たるとを問わず、原則として捕獲される。ただし、病院船、学術・博愛・宗教の任務をもつ船、沿岸漁業や沿岸航海に従事する船は捕獲されない。敵の船に積まれた貨物は敵の貨物と推定され、中立性が立証されない限り捕獲される。また中立貨物であっても、戦時禁制品であれば捕獲される。第二に、一定の中立船および中立貨物は捕獲される。その一として、封鎖を侵破した中立船およびその積み荷はすべて捕獲される。その二として、中立船上の敵の貨物および敵地に仕向けられた中立貨物は、それらが戦時禁制品であれば捕獲される。禁制品が、価格・体積・運賃・重量のいずれかで全積み荷の半分以上を占める場合には、その中立船も捕獲される。その三として、敵国の軍事的利益となる行為を行った中立船は捕獲される。
捕獲の手続としては、軍艦が臨検・捜索を行い、理由があれば拿捕(だほ)し、本国に引致する。引致された船舶と貨物について、本国の捕獲審検所が審検を行い、その検定によって捕獲の理由があると決定されて、初めて捕獲の効力が確定する。
[石本泰雄]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…敵兵力を構成する船舶,すなわち軍艦が直接攻撃の対象となり,拿捕された場合には戦利品bootyとして直ちに没収されるのと異なり,私船および商業目的の公船は捕獲手続を経てはじめて捕獲物prizeとなる。海戦法規の整備に伴い定着した制度で,海上捕獲とも呼ばれる。この制度の主要な目的は,交戦権の行使と,中立通商の保護の調整にある。…
※「海上捕獲」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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