ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「オルドナンス」の意味・わかりやすい解説 オルドナンスordonnance フランス法制史上,国王の勅令一般をいうが,現在では政府がそのプログラムの執行のために,議会の承認を得て発する政令のうち,通常は法律の領域に属する措置を,限定された期間に限り政府が発令することを許すというフランス第5共和国憲法上の制度に基づくものをいう。コンセーユ・デタの意見を聞いたのちに,閣議において定められ,公示後ただちに効力を生ずるが,追認の法律案が授権法によって定められる日以前に議会に提出されない場合には,失効する (フランス憲法 38) 。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by