カルボー条項(読み)カルボーじょうこう(その他表記)Calvo clause

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「カルボー条項」の意味・わかりやすい解説

カルボー条項
カルボーじょうこう
Calvo clause

国家と外国人との契約に挿入されることのある条項で,契約上の紛争に関しては,契約当事者である外国人が相手方の国家の国内法に基づき,その国内裁判所の管轄に服し,本国政府の外交的保護権の行使を求めてはならないと規定するもの。 19世紀から 20世紀にかけて,ラテンアメリカ諸国と外国人との契約をめぐる紛争に,外国人の本国であるヨーロッパ諸国がしばしば介入した。同条項は,こうした介入は許されないとしたアルゼンチンの国際法学者カルボーの主張 (カルボー・ドクトリン) に基づき挿入されるようになった。ただし外交的保護権は国家の享有する権利であるから,外国人がカルボー条項によってその行使を求めない旨約束しても,外交的保護権の発動が阻止されることはない。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む