デジタル大辞泉 「トライアル雇用」の意味・読み・例文・類語 トライアル‐こよう【トライアル雇用】 公共職業安定所が紹介する労働者を企業が短期間(原則として3か月間)試行的に雇用し、双方が適性や職場環境等について相互に確認した上で常用雇用に移行する制度。対象となる労働者は、中高年齢者(45歳以上)・若年者(45歳未満)・母子家庭の母・障害者・日雇労働者・ホームレスなど一定の要件を満たす人に限られる。事業主には奨励金が支給される。試行雇用。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
人事労務用語辞典 「トライアル雇用」の解説 トライアル雇用 公共職業安定所の紹介により特定の労働者を、短期間(原則として3カ月)試行的に雇い、その間、企業と労働者が相互に適性を判断、両者が合意すれば本採用に移行する制度のことです。 (2005/3/18掲載) 出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報 Sponserd by