日本大百科全書(ニッポニカ) 「ドラコンの法典」の意味・わかりやすい解説 ドラコンの法典どらこんのほうてん ドラコンDrakonによって制定されたアテネ最古の成文法。紀元前621年、過去の不文法を集成して公布したとされている。物を盗んでも怠けても死刑という、死刑だけの過酷な法と伝えられることから「血法」ともよばれる。ソロンにより廃止されたが、その後再公布された。出土碑文によると、伝えられる内容とは異なり、正当防衛や和解などを認め、公的刑罰権確立への第一歩を記すものであり、きわめて重要な意義をもつ法典であった。[佐藤篤士] 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例