ドラコンの法典(読み)どらこんのほうてん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ドラコンの法典」の意味・わかりやすい解説

ドラコンの法典
どらこんのほうてん

ドラコンDrakonによって制定されたアテネ最古の成文法。紀元前621年、過去不文法を集成して公布したとされている。物を盗んでも怠けても死刑という、死刑だけの過酷な法と伝えられることから「血法」ともよばれる。ソロンにより廃止されたが、その後再公布された。出土碑文によると、伝えられる内容とは異なり、正当防衛和解などを認め、公的刑罰権確立への第一歩を記すものであり、きわめて重要な意義をもつ法典であった。

[佐藤篤士]

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