デジタル大辞泉
「成文法」の意味・読み・例文・類語
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せいぶん‐ほう‥ハフ【成文法】
- 〘 名詞 〙 文章の形式を備えた法。一定の手続きおよび形式によって公布されるので、制定法ともいわれる。人定法。成法。成文律。⇔不文法。〔仏和法律字彙(1886)〕
- [初出の実例]「明治八年布告第一〇三号裁判事務心得に『民事裁判に於ては成文法に依り、成文法なきときは慣習に依り〈略〉』とあった」(出典:現行法律語の史的考察(1930)〈渡部万蔵〉二)
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成文法
せいぶんほう
文書の形で制定された法をさし、慣習法などの不文法の対立概念。制定法ともいう。近代法治国家の原則的な法形式であるが、明確性という長所を有する反面、弾力性に欠けることがある。日本では明治以後のほとんどの重要な法は成文法で、慣習法などの不文法は例外的、補助的な地位を占めるにすぎない。日本の現行法において成文法の代表的なものは、憲法、条約、法律、政令、条例、議院規則、最高裁判所規則などで、そのうち憲法(改正)、条約、法律、政令は天皇によって公布される(憲法7条1号)。
[長尾龍一]
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成文法
せいぶんほう
geschriebenes Recht
法の表現形態に関する分類で,法の規定が文章化されているもの。制定法がこれにあたる。慣習法,判例法などの不文法に対する。近代国家においては,法的安定性の要請などに基づいて,成文法が各国の法源のうちで最も重要な地位を占めるようになってきている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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