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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…第2に,コモン・ロー成立時においては独立の汎ヨーロッパ的キリスト教世界国家を形成していたともいえる教会の法に対して,世俗の国王によりつかさどられる法,すなわち世俗法という意味がある。第3に,13世紀ごろから徐々に増え,不文の判例法であるコモン・ローに対して補充・修正する役割をもつに至る成文法,とりわけ議会制定法に対し,不文法という意味で用いられることもある。さらに第4にコモン・ローの語は,厳格で形式的なコモン・ローに対しての補正として後に生じてくる衡平法に対して用いられることもある。…
…文字で書きあらわされ文書の形をとるものが法の存在形式=法源となるものを成文法という。これに対して不文法は法源のうち成文法以外のものをいう。成文法は制定法とも呼ばれる。…
※「不文法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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