保険基礎用語集
「ノンフリート契約者」の解説
ノンフリート契約者
自動車保険において自ら所有、使用する自動車の総付保台数が9台以下の契約者をノンフリート契約者といいます(これに対して10台以上はフリート契約者といいます)。ノンフリート契約者の場合においては、自動車1台ごとの契約に係る過去の保険事故件数によって保険料の割増・割引が決まる料率体系となっています(具体的には、前契約の有無、前契約における保険事故の有無、件数に応じ1等級から16等級までの区分によって、60%割引から50%割増までが適用されます)。
出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報
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損害保険用語集
「ノンフリート契約者」の解説
ノンフリート契約者
自らが所有・使用し、自動車保険をつけている自動車(所有・使用車)の合計台数が9台以下の契約者をいいます。
出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報
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