フリート契約者

保険基礎用語集 「フリート契約者」の解説

フリート契約者

一つ契約で10台以上のクルマが保険に加入する契約をフリート契約といいます、反対に保険契約台数が9台以下の場合をノンフリート契約といいます。フリート契約は通常法人などの業務用車両を多数保有する場合の契約で、個人は一般的にノンフリート契約になります。ノンフリート契約かフリート契約かによって割引や割増率が違ってきます。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

損害保険用語集 「フリート契約者」の解説

フリート契約者

自ら所有・使用し、自動車保険をつけている自動車(所有・使用車)の合計台数が10台以上の契約者をいいます。なお、ソニー損保ではフリート契約は現在お取扱いしておりません。

出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報

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