フリート契約者

保険基礎用語集 「フリート契約者」の解説

フリート契約者

一つ契約で10台以上のクルマが保険に加入する契約をフリート契約といいます、反対に保険契約台数が9台以下の場合をノンフリート契約といいます。フリート契約は通常法人などの業務用車両を多数保有する場合の契約で、個人は一般的にノンフリート契約になります。ノンフリート契約かフリート契約かによって割引や割増率が違ってきます。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む