ハンセン病補償法(読み)ハンセンビョウホショウホウ

デジタル大辞泉 「ハンセン病補償法」の意味・読み・例文・類語

ハンセンびょうほしょう‐ほう〔‐ビヤウホシヤウハフ〕【ハンセン病補償法】

《「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金支給等に関する法律」の略称らい予防法に基づく隔離政策により療養施設への入所を余儀なくされたハンセン病患者に対し、国が補償金を支払うことを定めた法律。ハンセン病患者に対する国の賠償責任を認めた平成13年(2001)5月の熊本地裁判決を受けて議員立法として成立、施行された。→ハンセン病問題基本法

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む