ハンセン病問題基本法(読み)ハンセンビョウモンダイキホンホウ

デジタル大辞泉 「ハンセン病問題基本法」の意味・読み・例文・類語

ハンセンびょうもんだい‐きほんほう〔‐ビヤウモンダイキホンハフ〕【ハンセン病問題基本法】

《「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」の通称》ハンセン病患者が国の隔離政策によって経済的被害や人権上の制限・差別を受けたことを認め、患者や家族の名誉回復措置、療養・生活の保障、社会復帰の支援などについて定めた法律。平成21年(2009)4月施行。→ハンセン病補償法

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