ひとり親への税制支援

共同通信ニュース用語解説 「ひとり親への税制支援」の解説

ひとり親への税制支援

婚姻歴があって配偶者と死別・離婚した人には「寡婦(寡夫)控除」が適用され、所得税で最大35万円、住民税で最大30万円が所得から差し引かれて納める税金が減る。寡婦・寡夫は所得125万円(給与収入は約204万円)以下であれば住民税が非課税となり、非課税世帯を基準とすることの多い各種の公的給付も受けやすくなる。一方、未婚者に税制上の特別な措置はなく、子供1人の場合、住民税がかからないのは所得70万~90万円程度までとなる。

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