プロベーション(その他表記)probation

翻訳|probation

デジタル大辞泉 「プロベーション」の意味・読み・例文・類語

プロベーション(probation)

見習い期間。試用期間
米国保護観察制度。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「プロベーション」の意味・わかりやすい解説

プロベーション
probation

英米法に起源のある制度で,有罪認定を受けた者に対する刑の宣告または刑の執行を猶予し,プロベーション・オフィサー (保護観察官) の指導監督・補導援護のもとにおいて社会内で改善更生をはかる社会内処遇の一形態をいう。定期的な出頭報告など賦課された条件を守り,所定の期間を無事経過すれば有罪判決の効果がなくなる。日本の保護観察のうち,刑の執行猶予者に対する保護観察と少年に対する保護処分としての保護観察がこれに相当する。

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世界大百科事典(旧版)内のプロベーションの言及

【行刑】より

…懲らしめによる威嚇と,規律による行動の外的統制の理念がそれを支えた。 19世紀後半には,アメリカの保護観察を伴った宣告猶予であるプロベーションprobationとそれに学んだヨーロッパ大陸の執行猶予制度が,受刑者を改善するよりも悪風に感染させるだけであると非難されていた短期自由刑の弊害を避けるために発展し,またオーストラリアなどの流刑地で行われた累進処遇制・仮釈放制や,保護観察を伴った仮釈放であるパロールparole,あるいは早期釈放を監獄内規律維持に使う善時good time制が拘禁自体の回避策として発展した。以上の実刑回避にとどまらず積極的に犯人改善を目ざしての処遇体制も,70年のシンシナティ宣言のころから明確になり始める。…

【更生保護】より

…1790年(寛政2)に作られた石川島人足寄場は,無宿者や入墨または敲(たたき)の刑に処せられた者を収容して職業補導,授産,教養訓練等を行ったもので,いわば幕府による更生保護施設であった。欧米では,18世紀後半から出獄者の保護の団体が慈善目的で作られていたが,近代的な社会内処遇の制度であるパロール(保護観察付仮釈放,18世紀末以来)や,プロベーション(保護観察付刑の猶予,19世紀半ば以来)の制度も整ってきていた(〈行刑〉の項参照)。 明治維新後,1872年の監獄則は刑余者で生計の見通しのない者を懲治場にとどめるという規定を定めたが翌年施行が停止され,1882年施行の〈改正監獄則〉が,刑期満限の後頼るべき所のない者はその情状により監獄の別房にとどめ生業を営ましめるとする別房留置の制度を発足させた。…

【保護観察】より

…強制的に科される点で任意保護である狭義の更生保護活動と異なる。
[沿革]
 保護観察制度は,おもにイギリス,アメリカで発達したプロベーションprobationとパロールparoleの制度に起源をもつ。プロベーションは,刑の執行をせずにはじめから行われる保護観察で,刑の執行猶予,宣告猶予や起訴猶予に伴って行われる。…

※「プロベーション」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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