宣告(読み)センコク

デジタル大辞泉 「宣告」の意味・読み・例文・類語

せん‐こく【宣告】

[名](スル)
告げ知らせること。「破産宣告される」「審判アウト宣告する」
刑事事件公判廷で、裁判長判決を言い渡すこと。「無罪宣告する」
[補説]書名別項。→宣告
[類語]告示公示公告発布公布布告告知宣布触れ

せんこく【宣告】[書名]

加賀乙彦長編小説。昭和50年(1975)から昭和53年(1978)にかけて「新潮」誌に連載単行本は昭和54年(1979)刊行東京拘置所精神科医官として勤務した著者経験もとに書かれた作品。死刑確定囚の精神の軌跡を描く。第11回日本文学大賞受賞作品。

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精選版 日本国語大辞典 「宣告」の意味・読み・例文・類語

せん‐こく【宣告】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 述べ告げること。公に告げ知らせること。言い渡すこと。宣語。せんこう。
    1. [初出の実例]「謂、奉詔勑使人。有宣告。対使拒捍。不人臣之礼。既不詔命。又出拒捍之言者」(出典:律(718)職制)
    2. 「医師は父親と友とに絶望的宣告を与へたやうなものであった」(出典:田舎教師(1909)〈田山花袋〉五九)
    3. [その他の文献]〔春秋左伝‐襄公二八年〕
  3. 罪状・判決を告げ知らせること。特に、刑事裁判の公判廷で、裁判長が判決を言い渡すこと。民事裁判の言い渡しに相当する。
    1. [初出の実例]「凡断罪行刑之日。並宣告犯状」(出典:令義解(718)獄)
    2. 「死刑の宣告を受けて以来」(出典:一年有半(1901)〈中江兆民〉一)

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普及版 字通 「宣告」の読み・字形・画数・意味

【宣告】せんこく

あまねく告げる。〔史記、周紀〕康王、位にき、(あまね)く侯にげ、宣べぐるに・武の業を以てし、以て之れを申(かさ)ね、康誥を作る。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「宣告」の意味・わかりやすい解説

宣告
せんこく

裁判(判決・決定命令)を言い渡すことをいう。裁判の告知は、公判廷でこれをするときは宣告による。この裁判の宣告は、裁判長がこれを行う。裁判のうち判決は、公判廷において宣告によりこれを告知する。判決の宣告をするには、主文および理由朗読し、または主文の朗読と同時に理由の要旨を告げなければならない(刑事訴訟規則34条、35条。なお刑事訴訟法342条ないし345条、358条参照)。

[内田一郎]

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