デジタル大辞泉
「宣告」の意味・読み・例文・類語
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せん‐こく【宣告】
- 〘 名詞 〙
- ① 述べ告げること。公に告げ知らせること。言い渡すこと。宣語。せんこう。
- [初出の実例]「謂、奉二詔勑一使人。有レ所二宣告一。対レ使拒捍。不レ依二人臣之礼一。既不レ
二詔命一。又出二拒捍之言一者」(出典:律(718)職制) - 「医師は父親と友とに絶望的宣告を与へたやうなものであった」(出典:田舎教師(1909)〈田山花袋〉五九)
- [その他の文献]〔春秋左伝‐襄公二八年〕
- ② 罪状・判決を告げ知らせること。特に、刑事裁判の公判廷で、裁判長が判決を言い渡すこと。民事裁判の言い渡しに相当する。
- [初出の実例]「凡断レ罪行レ刑之日。並宣二告犯状一」(出典:令義解(718)獄)
- 「死刑の宣告を受けて以来」(出典:一年有半(1901)〈中江兆民〉一)
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普及版 字通
「宣告」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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宣告
せんこく
裁判(判決・決定・命令)を言い渡すことをいう。裁判の告知は、公判廷でこれをするときは宣告による。この裁判の宣告は、裁判長がこれを行う。裁判のうち判決は、公判廷において宣告によりこれを告知する。判決の宣告をするには、主文および理由を朗読し、または主文の朗読と同時に理由の要旨を告げなければならない(刑事訴訟規則34条、35条。なお刑事訴訟法342条ないし345条、358条参照)。
[内田一郎]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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