保護観察官(読み)ホゴカンサツカン

デジタル大辞泉 「保護観察官」の意味・読み・例文・類語

ほごかんさつ‐かん〔ホゴクワンサツクワン〕【保護観察官】

地方更生保護委員会事務局および保護観察所に置かれる法務省職員医学心理学など更生保護に関する専門的知識に基づいて、犯罪者非行少年更生保護ならびに犯罪予防に関する事務に従事する。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「保護観察官」の意味・わかりやすい解説

保護観察官
ほごかんさつかん

保護観察

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世界大百科事典(旧版)内の保護観察官の言及

【更生保護】より


[現行の組織]
 法務省に〈恩赦及び更生保護に関する事項〉を所掌する内部部局として保護局がおかれ,その地方分局として各地方裁判所所在地ごとに保護観察所がおかれている。そこに配置された保護観察官と保護区ごとにおかれた法務大臣の委嘱する保護司によって,保護観察が実施される。また,矯正施設に収容中の者についても,将来の社会復帰に備えて,帰住予定地の保護観察官または保護司がその者の家族その他の関係者を訪問し,その環境状態の調整をはかる等の活動も実施している。…

【保護観察】より

…これらの遵守事項を守らない場合には,仮釈放が取り消されて刑務所等に再び収容されたり,執行猶予が取り消されて刑が執行されることがある。 保護観察の実施は保護観察官と保護司の協働態勢で行われており,通常,次のようなやり方で進められる。保護観察が開始されると,法務省管下にある保護観察所の長が主任保護観察官と担当保護司を指名し,主任官が当初対象者に面接して処遇計画表ないし調査表を作成し,それを担当者に送付する。…

※「保護観察官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」