マニトバ法(読み)マニトバほう(その他表記)Manitoba Act

改訂新版 世界大百科事典 「マニトバ法」の意味・わかりやすい解説

マニトバ法 (マニトバほう)
Manitoba Act

1870年5月のマニトバ州のカナダ自治領参加を制定した法。その原型は1870年1月25日付でレッド・リバー植民地臨時政府がカナダ政府に陳情したメティスの〈権利宣言〉である。これには公務における英仏両語の使用や財政的援助ほか,〈この地域の住民が享受したすべての財産権利特権〉の擁護がうたわれたが,これにカトリック教育を認める公立学校分離学校)制度を加えたものが,マニトバ法となった。
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

関連語 大原

梅雨の季節に入ること。つゆ入り。毎年6月中旬~7月中旬の約1ヵ月間,九州から東北地方は梅雨の季節に入る。これは,北方のオホーツク海高気圧と南方の小笠原高気圧とに挟まれて,揚子江流域から九州,四国,本州...

入梅の用語解説を読む