人材マネジメント用語集 「みなし労働時間」の解説
みなし労働時間
・事業場外労働、専門業務型裁量労働、企画業務型裁量労働に使われる。
・みなし労働時間であっても1日8時間、1週40時間を超える場合は三六協定の締結が必要になり、割増賃金も支払わなければならない。
・また、法定休日労働、深夜労働、休憩に関する労働基準法上の規定の適用は排除できない。
出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報
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