人材マネジメント用語集 「みなし労働時間」の解説 みなし労働時間 ・実際に働いた時間ではなく、労使協定や労使委員会で決められた一定時間を1日の労働時間とみなす制度のこと。 ・事業場外労働、専門業務型裁量労働、企画業務型裁量労働に使われる。 ・みなし労働時間であっても1日8時間、1週40時間を超える場合は三六協定の締結が必要になり、割増賃金も支払わなければならない。 ・また、法定休日労働、深夜労働、休憩に関する労働基準法上の規定の適用は排除できない。 出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報 Sponserd by