労使委員会

人材マネジメント用語集 「労使委員会」の解説

労使委員会

・労使委員会は、平成15年の労働基準法改正伴い設置することが認められた労働者使用者との委員会制度である。
・労使委員会は通常設置する義務はないが、企画業務型裁量労働制を導入する場合には、設置が義務となる。
・労使委員会は以下のような要件を満たされなければならない。
(1)賃金、労働時間その他の当該事業所の労働条件に関する事項を調査審議し、事業者に対し当該事項について意見を述べることを目的としていること
(2)使用者及び当該事業場の労働者を代表する者が構成員になっていること
(3)委員の半数については、労働組合(当該事業場で労働者の過半数で組織されて
いる労働組合がある場合)、または労働者の過半数を代表する者(労働者の過半数で組織される労働組合がない場合)に任期を定めて指名されていること
(4)当該委員会の議事議事録として作成・保存され、また当該事業場の労働者に周知されていること
(5)労使委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項を規定として定められていること
(6)その他厚生労働省令で定める要件を満たしていること
・この労使委員会は、以下の場合は通常労使協定を締結するが、委員全員の合意による決議(協定代替決議)で代替することができる。
①1箇月単位の変形労働時間制(協定代替決議では労働基準監督署長への届出不要)
②1年単位の変形労働時間制(協定代替決議では労働基準監督署長への届出不要)
③1週間単位の非定型的変形労働時間制(協定代替決議では労働基準監督署長への届出不要)
フレックスタイム制
⑤一斉休憩適用除外
⑥時間外及び休日の労働(指定様式での届出が必要)
⑦事業場外労働制(協定代替決議では労働基準監督署長への届出不要)
⑧専門業務型裁量労働制(協定代替決議では労働基準監督署長への届出不要)
年次有給休暇の計画的付与
⑩年次有給休暇中の賃金の定め
・労使委員会の設置をした場合や、委員会で決議をした場合は、労働基準監督署長へ指定様式を提出しなければならない。
・前①から⑩ではあくまで労使委員会は代替方法であるが、企画業務型裁量労働制では効力発生要件であるため、届出を失念した場合その期間効力が発生していないとみなされ、オーバータイムした分の割増賃金の支払いが義務となる。

出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報

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