共同通信ニュース用語解説 「メーカー希望小売価格」の解説
メーカー希望小売価格
小売業者が商品を販売する際の参考として、メーカーが提示する価格。値崩れ防止などの目的で設定することが多い。消費者への販売価格は小売り側が自主的に決めるもので、拘束力はない。単なる参考として示す限りは問題ないが、価格を守らせた場合は独禁法が禁じる「再販売価格の拘束」に当たり、原則として違法となる。
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小売業者が商品を販売する際の参考として、メーカーが提示する価格。値崩れ防止などの目的で設定することが多い。消費者への販売価格は小売り側が自主的に決めるもので、拘束力はない。単なる参考として示す限りは問題ないが、価格を守らせた場合は独禁法が禁じる「再販売価格の拘束」に当たり、原則として違法となる。
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