ヨーロッパ会社法(読み)ヨーロッパかいしゃほう(その他表記)European Company Statute

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ヨーロッパ会社法」の意味・わかりやすい解説

ヨーロッパ会社法
ヨーロッパかいしゃほう
European Company Statute

EC企業法人 (SE) に適用される法律。 EC各国の異なる法制度の適用を受ける多国籍企業が,1992年の単一ヨーロッパ市場に見合った法の適用を受けることができるように考案されたもの。内容は,(1) 既存の企業は各国法制度から独立した SEを設立することができる,(2) 資本金には ECU (ヨーロッパ通貨単位) が使われ,決算などは既に実施されている EC指令による,(3) SEは登記上本社のある国の税制に従うが,他の国の支社損失については,本社の利益から控除することができる,(4) 労働者の経営参加を定める,などである。

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