ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説 レンダー・ライアビリティーlender liability 金融機関に対して問われる貸手責任。金融機関は利用者・消費者の信頼の上に成り立っているのだから,融資などを行う際にはその信頼に沿うべく慎重であるべきなのに,それを怠り利用者に損害を与えた場合,補償の義務を負う,というもの。アメリカで 1980年代に生れた概念で,日本でもバブル崩壊後,不良債権問題に関連して注目されるようになった。またクレジットカードにかかわる自己破産が急増するなか,信販会社と利用者との間の与信契約に関しても問題になっている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by