ポスト・ノーティス(その他表記)post notice

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ポスト・ノーティス」の意味・わかりやすい解説

ポスト・ノーティス
post notice

不当労働行為について労働委員会が発する付加的救済命令本来の救済内容を記した命令書または労働委員会が命じる趣旨文章 (不当労働行為事実を認め,かつ今後そのような行為をしないとの意を述べた陳謝文的内容) を労働委員会の指定する場所に掲示するよう使用者に命じる。一般に使用者が労働組合組織運営支配,介入 (労働組合法7条3号前段) した場合の救済内容としてしばしば用いられるが,組合活動の自由を保障しようとするものであるから,支配,介入以外の不当労働行為についてもポスト・ノーティスを付加して命令する場合が考えられる。

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世界大百科事典(旧版)内のポスト・ノーティスの言及

【不当労働行為】より

…また,誠実に団交することが命じられることもあるが,具体的にいかなる交渉態度をとるべきかまでは明示されることは少ない。その他,各事案につき,陳謝文の手交や命令の内容を周知徹底させるためのポスト・ノーティスpost noticeの掲示が命じられる場合もある。 救済命令の実効性については,命令が出されること自体によって労使紛争の自主解決にプラスになるとの側面もあるが,救済措置としては必ずしも十分ではないとの評価が一般的である。…

※「ポスト・ノーティス」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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