一手販売契約(読み)いってはんばいけいやく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「一手販売契約」の意味・わかりやすい解説

一手販売契約
いってはんばいけいやく

販売業者である卸・小売人がメーカー (輸入業者,総発売元なども含む) と,そのメーカーの製品を一括して引受けて販売することを内容とする契約。メーカーの流通系列化手段の1つで,販売権を得た者は特約店もしくは代理店と呼ばれる。その種類としては,単なる一手販売契約と,販売業者もそのメーカー以外のものを取扱ってはならない義務を負う排他約款付き一手販売契約とがある。特に後者の場合,メーカーが有力であれば,特約店・代理店と競争関係にある者がそのメーカーの商品を取扱えなくなることにより,競争阻害性が生じ独占禁止法上問題となるケースが考えられる。

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