特約店(読み)トクヤクテン

デジタル大辞泉 「特約店」の意味・読み・例文・類語

とくやく‐てん【特約店】

製造会社または販売会社と特別に契約を結んだ販売店。

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精選版 日本国語大辞典 「特約店」の意味・読み・例文・類語

とくやく‐てん【特約店】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 製造業者が自己の商品の販売方法や販売地域など、その商品の取り扱いを特定した卸売小売などの販売店。
    1. [初出の実例]「各府県行く所として特約店又は代理店の設け無きはあらず」(出典:東京大正博覧会出品之精華(1914)〈古林亀治郎〉六)
  3. ある団体と特別の契約を結んで便宜をはかってくれる店。
    1. [初出の実例]「町には学校の特約店ではないが、もっと静かで設備のよい店があった」(出典:自由と規律(1949)〈池田潔〉その生活)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特約店」の意味・わかりやすい解説

特約店
とくやくてん
sale agent

メーカーあるいは商事会社などとの間に,その取扱商品,販売地域,取引条件などについて,特別な約定を結んでいる卸商のこと。俗に代理店と呼ぶところもある。一般に特約店は特定の商品群の取扱いと一定の販売地域を独占し,仕入れ条件にリベート (→売上割戻 ) 制を伴うなどメリットは大きいが,そのかわり競合商品に対する取扱制限や,一定の販売高に対して責任をもたされる場合が多い。またメーカーと特約店との流通機能配分においても,価格決定,広告宣伝,アフター・サービスはメーカーが行い,特約店は調査機能,金融機能などを担当するのが普通である。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「特約店」の意味・わかりやすい解説

特約店
とくやくてん
agent
agency

製造業者が自己の製品を主力商品として継続的に販売させるため契約を結んだ特定の販売業者をいう。この契約を特約店契約といい、これによって製造業者は特約店に種々の有利な取引条件を与えるのが普通である。特約の内容としては、製造業者は特約店以外には製品を流通させない、割り戻し(リベート)などの販売奨励金を与える、販売促進を支援する、特約店は販売目標を確保する、などが盛り込まれる。特約店制度は、製造業者には販路の確保、競争による値くずれの防止貸倒れ回避などの利点が、販売業者には商品の安定的仕入れの利点がある。その反面、公正競争を阻害する危険も付きまとっている。

[森本三男]

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