ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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製造業者が自己の製品を主力商品として継続的に販売させるため契約を結んだ特定の販売業者をいう。この契約を特約店契約といい、これによって製造業者は特約店に種々の有利な取引条件を与えるのが普通である。特約の内容としては、製造業者は特約店以外には製品を流通させない、割り戻し(リベート)などの販売奨励金を与える、販売促進を支援する、特約店は販売目標を確保する、などが盛り込まれる。特約店制度は、製造業者には販路の確保、競争による値くずれの防止、貸倒れの回避などの利点が、販売業者には商品の安定的仕入れの利点がある。その反面、公正競争を阻害する危険も付きまとっている。
[森本三男]
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
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