一時所得と雑所得

共同通信ニュース用語解説 「一時所得と雑所得」の解説

一時所得と雑所得

所得税法は、継続的な行為で得たものではない偶発的なもうけを「一時所得」と規定国税庁通達では、懸賞金などが例に挙げられ、所得を得るために直接かかった費用だけが経費となる。一方、公的年金先物取引利益などが該当する「雑所得」の場合、経費は「所得を生むための費用」として広く捉えられる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む