デジタル大辞泉 「不出頭罪」の意味・読み・例文・類語 ふしゅっとう‐ざい【不出頭罪】 裁判所や検察官からの呼び出しに応じない罪。代表的なものとして、保釈中の被告人が正当な理由なく公判期日に出頭しない罪(刑事訴訟法第278条の2)、裁判で拘禁刑などの実刑を言い渡された者が正当な理由なく出頭しない罪(同第484条の2)などがある。これらは2年以下の拘禁刑に処せられる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponsored by