不特許事由

産学連携キーワード辞典 「不特許事由」の解説

不特許事由

「不特許事由」とは、特許法第32条に該当するもので、公の秩序、善良の風俗または公衆衛生を害するおそれがある発明は特許を受けることができないとしたものである。産業上利用できる発明で、新規性進歩性を有するものであっても、公益的な利益を増進しないものは、特許庁という公的機関として特許を付与すべきではない見解から、「不特許事由」の規定がされている。

出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む