不特許事由

産学連携キーワード辞典 「不特許事由」の解説

不特許事由

「不特許事由」とは、特許法第32条に該当するもので、公の秩序、善良の風俗または公衆衛生を害するおそれがある発明は特許を受けることができないとしたものである。産業上利用できる発明で、新規性進歩性を有するものであっても、公益的な利益を増進しないものは、特許庁という公的機関として特許を付与すべきではない見解から、「不特許事由」の規定がされている。

出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む