不特許事由

産学連携キーワード辞典 「不特許事由」の解説

不特許事由

「不特許事由」とは、特許法第32条に該当するもので、公の秩序、善良の風俗または公衆衛生を害するおそれがある発明は特許を受けることができないとしたものである。産業上利用できる発明で、新規性進歩性を有するものであっても、公益的な利益を増進しないものは、特許庁という公的機関として特許を付与すべきではない見解から、「不特許事由」の規定がされている。

出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報

今日のキーワード

苦肉の策

敵を欺くために、自分の身や味方を苦しめてまで行うはかりごと。また、苦しまぎれに考え出した手立て。苦肉の謀はかりごと。「苦肉の策を講じる」...

苦肉の策の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android