不特許事由

産学連携キーワード辞典 「不特許事由」の解説

不特許事由

「不特許事由」とは、特許法第32条に該当するもので、公の秩序、善良の風俗または公衆衛生を害するおそれがある発明は特許を受けることができないとしたものである。産業上利用できる発明で、新規性進歩性を有するものであっても、公益的な利益を増進しないものは、特許庁という公的機関として特許を付与すべきではない見解から、「不特許事由」の規定がされている。

出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android