与力・寄騎(読み)よりき

精選版 日本国語大辞典 「与力・寄騎」の意味・読み・例文・類語

よ‐りき【与力・寄騎】

〘名〙
① (━する) 加勢すること。助力すること。また、その軍勢・勢力。
※将門記(940頃か)「爰に貞盛は、事を左右に行ひ計を東西に廻らして、且つ新皇の妙屋より始めて悉く与力の辺の家を焼掃ふ」
※仮名草子・身の鏡(1659)下「国々に内通の与力(ヨリキ)大名多ければ」
室町・戦国時代、諸大名・部将などに属する武士助勢のため、侍大将・足軽大将に付属する武士。〔文明本節用集(室町中)〕
※信長記(1622)一上「其後長井藤左衛門尉を頼み、扶助をうけ余力(ヨリキ)をも付られて」
③ 江戸時代、諸奉行をはじめ、所司代、城代、留守居、大番、書院番、火消役などに付属し、その組の頭を助けて庶務をつかさどったもの。それぞれ支配者の名が冠せられ、町奉行組与力(町与力)、御旗奉行組与力、大御番与力、火消役組与力、百人組与力、御留守居番与力などと呼ばれた。御目見以下(御家人)から選任され、配下に同心が付された。〔営中御日記‐九・寛永九年(1632)一二月一九日〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android