デジタル大辞泉 「町与力」の意味・読み・例文・類語 まち‐よりき【町与力】 江戸時代、町奉行の支配下にあり、同心を指揮して、町奉行の事務の分掌、江戸市中の警戒・保安および犯罪者の逮捕などに当たった者。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「町与力」の意味・読み・例文・類語 まち‐よりき【町与力】 〘 名詞 〙 江戸時代、江戸の町奉行所付属の与力。町奉行の指揮を受け、同心を補佐役とし、市政を分掌したもの。身分は御目見以下で御家人並であったが、騎馬を許され、二百石高。南北各二五騎。事実上世襲で、京橋八丁堀に組屋敷を与えられた。[初出の実例]「直に四郎左衛門組にて、町与力相勤候之処」(出典:市尹要覧‐一(古事類苑・官位五七)) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の町与力の言及 【与力】より …江戸時代の与力は同心とともに一つの職名であって,町奉行,遠国(おんごく)奉行,先手頭(さきてがしら)などに付属した職であった。 町奉行所付属の与力(町与力)は,町奉行配下の中核的職員であり,同心を指揮して職務を遂行した。定員は1719年(享保4)に江戸の南・北両町奉行所各25名と定められ,このうち各23名は幕臣,残り各2名は内与力と称して奉行個人の家臣があてられた。… ※「町与力」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by