所司代(読み)ショシダイ

デジタル大辞泉 「所司代」の意味・読み・例文・類語

しょし‐だい【所司代】

室町幕府で、侍所さむらいどころの長官の代行を務めた役人。
京都所司代

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精選版 日本国語大辞典 「所司代」の意味・読み・例文・類語

しょし‐だい【所司代】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 室町幕府の職名。侍所の長官である所司の代理の官。所司の被官が任ぜられて京都の市政、検察をつかさどった。所司の名代。
    1. [初出の実例]「時の所司代(ショシダイ)都筑(つつぎ)入道二百余騎にて夜討の手引せんとて」(出典:太平記(14C後)二四)
  3. 室町末期、将軍足利義輝の頃、侍所に所司を補任せず所司代が事実上の長官となった。
    1. [初出の実例]「三好を倒(たをし)、己が被官を天下の所司代(ショシダイ)に指置」(出典:甲陽軍鑑(17C初)品三八)
  4. 織田・豊臣時代、京都において朝廷に関する一切の事務および京の内外・畿内の司法・警察などの民政をつかさどった職名。
    1. [初出の実例]「洛中之所司代、以若州太守浅野少弼殿、被玄以法印」(出典:鹿苑日録‐天正一七年(1589)九月二五日)
  5. ( 「京都所司代」の略 ) 江戸幕府の職名の一つ。京都の治安・禁中、公家の監察、西国大名の監視などを行なったもの。
    1. [初出の実例]「諸司代伊賀守参り、則ち御前に於て京都の儀申し上ぐ」(出典:駿府記(1611‐15)慶長一八年四月二六日)

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改訂新版 世界大百科事典 「所司代」の意味・わかりやすい解説

所司代 (しょしだい)

幕府侍所頭人(所司)の代官。所司代は鎌倉時代には知られていないが,南北朝期になると1343年(興国4・康永2)に都筑(つづき)入道(頭人細川顕氏),1363年(正平18・貞治2)に若宮左衛門尉(頭人京極高秀)などの名がみえ,侍所の命をうけて洛中の謀叛人や放火殺害人の追捕に当たっている。このころには侍所頭人が適宜に,その被官中の有力者を代官として所司代に任じたのではなかろうか。しかし室町幕府の侍所は,検非違使(けびいし)の所管であった洛中の警察権・市政権を逐次獲得し,14世紀の60年代には都市民の身分規制や商業統制にも立ち入るようになり,80年代には洛中の土地関係の裁判や敷地を丈量する権限も手に入れるので,そうした事務に当たる所司代は急速に権限を拡張する。15世紀に所司代が関与した事例をみると,洛中の犯罪は軽重をとわずその所管であり,犯罪者の追捕(ついぶ)・拷訊(ごうじん),処罰の執行,獄舎の管理,洛中に関する幕府裁決の遵行(じゆんぎよう),幕府御門の警固,洛中への幕府諸公事銭の徴収から神泉苑の掃除に至るまで,以前の検非違使庁の職務はほとんどここに継承されている。その職掌は《庭訓往来》にも記されているが,このように所司代の権限が拡大して幕府の正規の一機関になると,所司代の代官である〈小所司代〉も史料にみえてくる。

 将軍足利義政の時期には,所司は在京せずに所司代が直接幕府の命をうけて事に当たることが多く,その権威と富は主家をしのぐ者があらわれる。京極氏の臣の多賀高忠赤松氏の臣の浦上則宗などはこの時期の所司代として有名で,数百に及ぶ軍事動員力をもっていた。16世紀中期に三好長慶が所司代として権勢を振るったという所伝は,こうした前提の上に生まれたといえよう。のち織田信長の入京後,村井貞勝が所司代に任じられ,地子銭を免除して町の復興をはかったといわれ(《安土日記》),本能寺の変後に明智光秀は三宅秀朝をこれに任じ,地子銭を永代免除して京都の人々に喜ばれたと伝える(《明智軍記》)。いずれも所司はおかれず,所司代が京都市政全般の長官の地位にあった。なお室町時代には,鎌倉府にも所司代がおかれていた。
執筆者:

武家政権が朝廷,公家,寺社,京都市中および上方・西国支配のために京都に置いた職。京都所司代ともいう。1573年(天正1)織田信長は足利義昭を追放したあと村井貞勝を所司代に任じ,朝廷対策,寺社統制,京都の庶政,警察治安の維持にあたらせた。貞勝は82年の本能寺の変で信長の嫡子信忠とともに二条御所で討死した。このあと,清須会議を経て82年羽柴(豊臣)秀吉は桑原貞也を京都の奉行としたが,同年8月7日には桑原を罷免して杉原家次,浅野長吉(長政)に替え,ついで83年には織田信雄の家臣であった前田玄以をもって充てた。玄以の施政は村井の施政を継承したが,朝廷や寺社に対してはその干渉を強めていった。1600年(慶長5),関ヶ原の戦後の京都支配は事実上徳川氏の手に握られることになり,残敵一掃と京都の治安維持のために奥平信昌が所司代となった。しかしその支配はわずか半年で終わり,そのあとは加藤正次と前田玄以のもとで京都支配にあたっていた松田政行に受け継がれ,ついで01年8月からの板倉勝重と松田政行とによる体制を経て,家康が将軍宣下を受けた03年2月以降板倉勝重による単独支配が始まり,ここに江戸幕府の京都所司代が確定する。そして二条城の北に所司代屋敷が設けられた。勝重の所司代在職は03年から数えて17年続くが,そのあとを子の重宗が継ぎ,54年(承応3)まで35年間その職にあった。54年牧野親成が所司代となり,68年(寛文8)までその職にあった。そのあと老中であった板倉重矩が一時所司代となるが,この間に京都町奉行が設置され,所司代の持った京都市中上方八ヵ国における諸機能が町奉行の職掌となった。上方における行政上の大改革の終わった70年,永井尚康が所司代となった。以降52名がその職に就いた。

 京都所司代の権限は,朝廷,公家,寺社の支配,京都市中,上方八ヵ国の公事・訴訟・検断,さらには西国支配にも及んだ。板倉父子の時代に江戸幕府の京都支配は確定するが,ことに重宗の時代に定められた板倉重宗二十一ヶ条は訴訟方・商売・質など京都施政の細部にわたって規定したものであり,のちの京都施政の基本法となった。所司代は江戸幕府の職制の上では老中に次ぐ重職であり,大坂城代,寺社奉行,奏者番などから昇進し,事を終えたときは老中に昇格した。官位官職は従四位下・侍従で,江戸城中の席次は溜間(たまりのま)席であった。与力50騎,同心100人を付属された。1862年(文久2)京都守護職があらたに設置され,会津藩主松平容保がその職に就いたことで,所司代はそれに付属することになるが,67年(慶応3)12月王政復古とともに廃止された。
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百科事典マイペディア 「所司代」の意味・わかりやすい解説

所司代【しょしだい】

中世には幕府の侍所の頭人(所司)の代官をいった。南北朝期から現れ,室町時代に所司代の権限が拡大すると所司代の代官である〈小所司代〉という役職も史料にみえる。織豊期には朝廷・公家・寺社・京都市中や上方・西国支配を職務とする所司代を京都に置き,京都所司代ともいった。これを踏襲した江戸幕府では禁中の護衛,朝廷・公卿の監視,京都町奉行と伏見・奈良奉行の支配,畿内周辺諸国幕領地内の訴訟検断,西国諸大名の監察などにあたった。江戸時代の所司代は1600年奥平信昌を任じたことに始まり,次いで板倉勝重が継ぎ,幕府の京都支配の基礎を固めた。幕府職制のうえでは老中に次ぐ重職で,大坂城代奏者番寺社奉行などから転じ,任を終えると老中に昇進した。1867年廃止。
→関連項目江戸幕府京都守護職国奉行四座雑色茶屋四郎次郎継飛脚同心沼田藩宝暦事件水野忠邦役料与力

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「所司代」の意味・わかりやすい解説

所司代
しょしだい

室町幕府の役職。侍所の長官を所司といい,武士の統制,朝廷,幕府の警固,京都市中の取締りを職務とし,管領に次ぐ重職であった。所司が設置した代官を所司代という。赤松氏の代官浦上氏,京極氏の代官多賀氏などは名高い。織田信長は京都所司代として村井貞勝をおき,また江戸幕府も京都所司代を設置したが,いずれもその名称を受継いだものである。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「所司代」の意味・わかりやすい解説

所司代
しょしだい

京都所司代

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世界大百科事典(旧版)内の所司代の言及

【江戸幕府】より

…大目付は使番(巡見使や国目付はこの役の者から任命された)とともに,将軍本営の命令を出先の部隊に伝え,かつその実施を監察するのがその本来の機能であり,それが平時の行政上の伝達系統に転用されたのである。 幕府直轄地の支配はそれぞれの奉行や代官が行ったが,近畿地方では所司代を中心とした国奉行が,また一部の大名領を除く関東では関東郡代が公家領や旗本領をも含めた広域的支配を行った。このほかに公家,僧侶,神官,寺社領の人民,職人,えた,非人などに対してそれぞれの身分に応じた別系統の支配が行われた。…

【京都[市]】より

…【村井 康彦】
[近世における京都の改造]
 1568年(永禄11)織田信長が入京し,近世的統一国家構想の中心に京都を据えたことにより,京都は本格的な政治・経済の舞台となる。信長は村井貞勝を,信長の後継者豊臣秀吉は前田玄以を,京都奉行あるいは所司代に任じて京都の支配に当たらせたが,彼らの役割は京都に常駐できない信長や秀吉にかわって,国家統一の拠点としての京都をいかに統治していくかにあった。しかし豊臣秀吉は天下統一がすすむと,統一の拠点としての京都を一歩すすめて,近世的統一国家の中核にふさわしい近世都市へと改造した。…

【所司】より

…(4)室町幕府の侍所の長官である頭人(とうにん)のこと。所司の下には代官である所司代,小所司代などが組織された。(5)安土桃山~江戸時代の京都所司代。…

【大名】より

… 譜代大名では,筆頭の井伊氏が正四位上中将と破格で,あと10万石以上の家でまれに従四位下少将に進む者がいたが,ほぼ侍従止りである。それに対し,老中と所司代に就任した大名は,領地高が少なくても従四位下侍従に叙任されるのを例としたので,これらの役職に就けば国主大名と肩を並べるような格式が付与されたことになる。これ以外のおもに10万石未満の大名は従五位下止りであった。…

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