中国高等教育法(読み)ちゅうごくこうとうきょういくほう

大学事典 「中国高等教育法」の解説

中国高等教育法
ちゅうごくこうとうきょういくほう

中華人民共和国主席令第7号として1998年8月29日公布,99年1月施行の高等教育の基本法。国の委託を受け,1980年代半ばに北京大学と上海市高等教育局が起草作業を始めて以来,大学など各関係方面の意見を踏まえ十数回の修正作業を経たのち,96年5月に国務院に送付された草案を,さらに法制局で1年近くの修正を経て完成した。憲法,教育法の基本原則にのっとり,現代化建設と社会主義市場経済の需要に応え,中国の特色を持つとされる。総則,高等教育の基本制度,高等教育機関の設置,高等教育機関の組織と活動,高等教育機関の教師とその他の職員,高等教育機関の学生,高等教育への投資と条件保障,附則の全8章,69条構成。高等教育の任務,管理運営体制改革の方向,多様な発展形式,学内の指導体制,大学の運営自主権,経費投入と条件整備,教員の待遇改善と質的向上,貧困学生への援助の各重点事項に関する権利義務関係を定めている。
著者: 大塚豊

出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報

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