法制局には内閣法制局と議院法制局がある。内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和27年法律252号)に基づいて、1952年(昭和27)内閣に設置された。そのつかさどる事務は、閣議に付される法律案、政令案および条約案を審査して、これに意見を付したり、必要な修正を加えて、内閣に上申すること、法律案および政令案を立案して、内閣に上申すること、法律問題に関して内閣ならびに内閣総理大臣および各省大臣に意見を述べること、内外および国際法制とその運用に関する調査研究を行うこと、その他法制一般に関することである。議院法制局は、議員の法制に関する立案に資するために、各議院に置かれる(国会法131条)。法制局長は、議長が議院の承認を得てこれを任免する。ただし、閉会中は、議長がその辞任を許可することができる。法制局長は、議長の監督の下に法制局の事務を行い、同局長のもとに参事その他の職員が置かれている。
[平田和一]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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