中小企業振興事業団(読み)ちゅうしょうきぎょうしんこうじぎょうだん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「中小企業振興事業団」の意味・わかりやすい解説

中小企業振興事業団
ちゅうしょうきぎょうしんこうじぎょうだん

日本中小企業指導センターの業務を継承し,中小企業振興事業団法 (昭和 42年法律 56号) に基づいて設立された特殊法人。「中小企業の経済的社会的存立基盤の変化に対処し,中小企業構造の高度化を促進するために必要な指導,資金貸付等の事業を総合的に実施するとともに,中小企業の経営管理の合理化及び技術の向上を図るために必要な研修,指導等の事業をあわせて行うことにより,中小企業の振興に寄与すること」を目的とする。運営資金は政府出資金,都道府県借入金,中小企業振興債券の発行によって調達される。

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世界大百科事典(旧版)内の中小企業振興事業団の言及

【商店街】より

…商店街の近代化には,1962年に商店街振興組合法,73年に中小小売商業振興法が制定され,その活性化がすすめられている。中小小売商業振興法は,商店街近代化を目的として店舗の共同化,アーケードの設置,舗道や駐車場など関連施設の整備を促進し,そのために中小企業振興事業団による高度化資金など有利な資金の利用を可能にしている。商店街の近代化には各種施設の充実ばかりでなく,共同広告,共同仕入れ,特売日の設定,祭や催事への積極的参加など消費者や地域住民へのサービスも必要である。…

※「中小企業振興事業団」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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