中小企業退職金共済法(読み)ちゅうしょうきぎょうたいしょくきんきょうさいほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「中小企業退職金共済法」の意味・わかりやすい解説

中小企業退職金共済法
ちゅうしょうきぎょうたいしょくきんきょうさいほう

中小企業に国の援助と共済方式の採用により退職金制度を設け,従業員に対する福祉と中小企業の振興を目的として制定された法律 (昭和 34年法律 160号) 。常時雇用する従業員の数が 300人をこえない中小企業が対象となる。事業主勤労者退職金共済機構 (旧中小企業退職金共済事業団) とが退職金共済契約結び,事業主が毎月一定の掛け金を機構に納めることにより,規定に応じて,その従業員の退職時に退職金が支給されることを定めるほか,建設業や清酒製造業などで期間を定めて働いている労働者に対する特定業種退職金共済制度について規定している。

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世界大百科事典(旧版)内の中小企業退職金共済法の言及

【中小企業退職金共済制度】より

…中小企業退職金共済制度は,大企業と中小企業との格差が,労働条件,退職金,企業内福祉等,全体にわたってはなはだしいため,その是正の一環として1959年に,中小企業退職金共済法に基づいて設けられた。この制度は,中小企業の事業主の拠出と国の援助によって,退職従業員に対して退職金を給付することを目的とする,中小企業者の相互扶助による共済制度である。…

※「中小企業退職金共済法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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