中止命令

共同通信ニュース用語解説 「中止命令」の解説

中止命令

暴力団対策法は、暴力団員の不当な要求行為など多数の禁止事項を設け、これらが確認された際には、都道府県公安委員会や各公安委の委託を受けた警察署長が行為の中止を命令することができると定めている。主な禁止事項として、みかじめ料やあいさつ料徴収など27の行為を暴力的要求行為と規定。この他、指詰めの強要や脱退しようとする組員への妨害も禁じている。反復して行われる恐れがある場合は再発防止命令が出される。違反者には罰則が科される。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む