デジタル大辞泉 「暴力団対策法」の意味・読み・例文・類語
ぼうりょくだんたいさく‐ほう〔‐ハフ〕【暴力団対策法】
[補説]都道府県公安委員会による指定暴力団の指定、暴力団員による民事介入暴力などの暴力的要求行為の禁止・処罰、指定暴力団相互の対立抗争が発生した場合の事務所使用制限、暴力団員による不当行為の防止や市民の被害救済を目的とする都道府県暴力追放運動推進センターの設置などを定めている。
1992年3月1日施行。組の名前を使い威圧的な資金集めをしているなどの要件を満たす団体を「指定暴力団」に指定し、刑事手続きで摘発が難しかった民事介入暴力などを行政命令で規制。用心棒代の要求や入札参加強要などがあった場合、都道府県公安委員会が中止命令や再発防止命令を出す。法改正により、トップの使用者責任を定め、危険な不当要求行為や抗争事件を繰り返す指定暴力団を「特定危険」や「特定抗争」に指定し、活動を大幅に制限した。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
市民生活や経済活動を侵食する暴力団の封じ込めを目的とする法律で、1992年(平成4)3月施行。正式名称は「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)。「暴対法」とも略される。特徴は暴力団の指定制度。構成員の犯罪前歴者割合が政令で定める比率以上であることなどの規定に該当する暴力団を、公安委員会が「指定暴力団」または「指定暴力団連合」に指定する。指定された暴力団の組員らは、寄付金や物品購入の強要などを、暴力的要求行為として禁止される。
その後さらに証券スキャンダルなどで暴力団の「経済ヤクザ化」が表面化すると、損失補填(ほてん)や不当な株の買い取りの要求、競売妨害などを禁ずる改正が行われ、1993年8月に施行された。山口組、稲川会、住吉会の指定暴力団の「寡占化」がみられると、1997年5月に内部抗争時の事務所使用制限が盛り込まれた。2008年(平成20)8月には、それまで対立抗争で市民が巻き込まれたケースに限られていた指定暴力団のトップの「使用者責任」の範囲を広げ、末端の組員の恐喝などの経済的な被害でも組長に賠償を求めることができるようにする改正法が完全施行された。また、行政に対する暴力も規制の対象となった。本法の施行後、暴力団関係者は8万人台で推移していた。
[福井仁法]
2012年10月、不当要求行為を繰り返す指定暴力団を「特定危険指定暴力団」、危険な対立抗争事件を繰り返す指定暴力団を「特定抗争指定暴力団」に指定し、警戒区域を定めるなどの改正がなされた。2010年以降、暴力団関係者は8万人を割るようになり、2015年時点では4万6900人となっている。
[編集部]
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